知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

商標法制定附則3条1項

2012-10-08 19:17:42 | 商標法
事件番号 平成23(ワ)15990
事件名 不正競争行為差止等請求事件
裁判年月日 平成24年09月13日
裁判所名 大阪地方裁判所  
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川充康、西田昌吾
商標法2条1項2号、法制定附則3条1項

2 法2条1項2号に関するその余の争点(争点2:被告は,原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるか)について
そもそも,被告が昭和33年から被告商号に類似した「阪急住宅社」の名称で事業を開始したことを裏付ける客観的な証拠は全くない。
 ・・・
(3)法制定附則3条1号について
なお,法制定附則3条1号は,「3条‥‥の規定は,この法律の施行前(施行日:平成6年5月1日)に開始した次に掲げる行為を継続する行為については,適用しない。」とし,1号として「新法第2条第1項第2号に掲げる行為に該当するもの(同項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)」と規定している
 ・・・
 したがって,被告の行為が,平成6年5月1日以前に開始されており,かつ,これが継続された行為である場合は,法3条の適用はない(法2条1項1号に該当する場合は除く。)。
 ・・・
 そうすると,被告は,平成6年5月1日以前から,被告商号を営業表示として使用することを継続していたとは認めることができず,原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるともいえない。

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