事件番号 平成23(ネ)10063
事件名 プログラム著作権使用料等請求控訴事件
裁判年月日 平成24年02月29日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
1 プログラムに著作物性があるというためには,プログラムの全体に選択の幅が十分にあり,かつ,それがありふれた表現でなく,作成者の個性,すなわち,表現上の創作性が表れていることを要するところ,本件証拠上,本件プログラムが著作物性を備えるものであるといえるかについては疑義がある。
しかし,前記のとおり,当審における争点は,専ら損害の額であるので,・・・
原審判決はここ
事件名 プログラム著作権使用料等請求控訴事件
裁判年月日 平成24年02月29日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
1 プログラムに著作物性があるというためには,プログラムの全体に選択の幅が十分にあり,かつ,それがありふれた表現でなく,作成者の個性,すなわち,表現上の創作性が表れていることを要するところ,本件証拠上,本件プログラムが著作物性を備えるものであるといえるかについては疑義がある。
しかし,前記のとおり,当審における争点は,専ら損害の額であるので,・・・
原審判決はここ