知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

周知技術を組み合わせる際の評価例

2007-02-18 22:15:33 | 特許法29条2項
事件番号 平成18(行ケ)10081
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年02月14日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 篠原勝美


『相違点を全体的に観察しても,相違点1,相違点2(1),2(2) に係る技術事項は,いずれも,引用発明と共通又は近接する技術分野において,周知の技術事項として存在していたものであり,引用発明と複数の周知技術の組合せを困難とするような格別の事情も見当たらない。』

最新の画像もっと見る