知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

相違点の数や適用すべき技術の数と容易性

2013-04-09 23:28:50 | 特許法29条2項
事件番号 平成24(行ケ)10147
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成25年01月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 西理香,知野明

4 取消事由4(本件発明の効果に係る判断の誤り)について
(1) 原告は,要旨次のとおり主張する
① 本件発明と刊行物1に記載された発明との相違点のうち,特に相違点3及び4に係る発明特定事項は容易に想到し得るものではない。したがって,それぞれの発明特定事項を採用したことによって得られる本件発明に特有な効果も予測できないものである。
② 仮に,審決がいうように,刊行物1(甲1)に記載された発明に,甲第2号証ないし同第7号証の各公報に記載の技術を適用することにより,本件発明に想到することが不可能ではないとしても,これほどまで多くの技術を適用しなければ本件発明に想到できないというのは,通常の能力を有する当業者にとっては想到が著しく困難であることにほかならない

(2) 原告の上記①の主張については,前示のとおり,相違点3及び4に係る発明特定事項は容易に想到し得るものであり,そうである以上,相違点3及び4に係る発明特定事項を採用したことによって得られる効果もまた,当業者の予測の範囲内のものというべきである。
また,上記②の主張については,そもそも,容易想到性の判断は,相違点の数や適用すべき技術の数に左右されるものではない
原告の上記主張はいずれも理由がない。

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