知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

公衆送信行為の判断事例B(アンテナから構内の多数のベースステーションまで)

2009-01-02 11:46:58 | 著作権法
事件番号 平成20(ネ)10059
事件名 著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判年月日 平成20年12月15日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官  石原直樹

4 争点3(本件サービスにおいて,被控訴人は本件著作物の公衆送信行為を行っているか)について
(1) 控訴人らは,本件サービスにおいて,被控訴人は,①多数のベースステーションを被控訴人の事業所に設置した上で,②これら多数のベースステーションに電源を供給,起動して,ポート番号の変更などの必要な各種設定を行い,③テレビアンテナで受信した本件番組をこれら多数のベースステーションに供給するために,被控訴人が調達したブースターや分配機を介した有線電気通信回線によってテレビアンテナとこれら多数のベースステーションを接続し,④被控訴人が調達し,被控訴人において必要な設定を行ったルーター,LANケーブル及びハブを経由して,被控訴人の調達した接続回線によりこれら多数のベースステーションをインターネットに接続し,⑤以上のような状態を維持管理する行為を行っており,・・・,また,本件サービスにおいて,被控訴人が,テレビアンテナで受信した本件番組を多数のベースステーションに供給するために,テレビアンテナに接続された被控訴人事業所のアンテナ端子からの放送信号を被控訴人が調達したブースターに供給して増幅し,増幅した放送信号を被控訴人が調達した分配機を介した有線電気通信回線によって多数のベースステーションに供給していること自体が,公衆送信行為に該当するとも主張する(以下「公衆送信行為の主張B」という。)。

 著作権法23条1項は,「著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と規定するところ,控訴人らの公衆送信行為の主張A,Bは,被控訴人の上記行為が,本件番組についての控訴人らの同項所定の権利(公衆送信権)を侵害するというものである。

(3) 控訴人らの公衆送信行為の主張Bに係る「公衆送信行為」は,有線放送を意図するものと解される。
 そこで,以下,有線放送を含む公衆送信に関する著作権法の規定及びその変遷並びにベルヌ条約及びWIPO条約の各規定等を踏まえて,控訴人らの公衆送信行為の主張Bの当否について検討する。

ア 著作権法2条1項7号の2は,「公衆送信」について「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で,その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には,同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。」と定義している。

 しかるところ,著作権法には,「送信」を定義する規定は存在しないが,通常の語義に照らし,信号によって情報を送ることをいうものと考えられ,その信号には,アナログ信号のみならず,デジタル信号も含まれ,また,必ずしも信号発信の起点となる場合だけでなく,いったん受信した信号をさらに他の受信者に伝達する行為も,著作権法における「送信」に含まれるものと解するのが相当である。

 他方,「受信」についても著作権法に定義規定は存在しないが,「受信」は「送信」に対応する概念であるとして,上記のような「送信」に対応して使用されていることからすると,著作権法上,「受信」とは「送信された信号を受けること」をいうものと解すべきである。

・・・

イ 上記アのとおり,著作権法2条1項7号の2は,公衆送信といい得るために,「公衆によって直接受信されること」を目的とする無線通信又は有線電気通信の送信であることを必要としている。そこで,以下,同号の「公衆によって直接受信されること」の意義について検討する

(ア) 現在の「公衆送信」に関する著作権法の規定の変遷は,以下のとおりである。
・・・

(イ) 上記(ア)のとおり,著作権法は,その制定の当初から,著作者がその著作物を放送し,又は有線放送する権利を専有する旨を定めていたところ,その後,通信技術の発達,多様化により,放送や有線放送のような一斉送信の範疇に納まらない新たな形態の送信が普及するようになったことに伴い,昭和61年法律第64号による改正を経て,平成9年法律第86号による改正により「公衆送信」の概念を導入し,その下位概念として,「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う」送信を「放送」及び「有線放送」とし,また,インタラクティブ送信のような「公衆からの求めに応じ自動的に行う」送信を「自動公衆送信」とするとともに,自動公衆送信装置に関する準備を完了し,直ちに自動公衆送信ができる状態とすることをもって「送信可能化」とした上で,著作者はその著作物について公衆送信(本来の定義に則った「放送」,「有線放送」及び「自動公衆送信」のほか,「送信可能化」を含むものとされている。)を行う権利を専有するとしたものである。

 他方,上記(ア)のとおり,著作権法は,その制定の当初から,放送及び有線放送を「公衆によつて直接受信されることを目的」とするものと定義しており,昭和61年法律第64号による改正を経て,平成9年法律第86号による改正により「公衆送信」の概念を導入した際においても,「放送」及び「有線放送」並びに「自動公衆送信」を「公衆送信」の下位概念として整理した上,上位概念である「公衆送信」を「公衆によつて直接受信されることを目的」とするものと定義したものであって,このことは,当初から「公衆によつて直接受信されることを目的」とするものであった「放送」及び「有線放送」のほか,新たに加わった「自動公衆送信」も含め,「公衆によつて直接受信されることを目的」とすることが,公衆送信に共通の性質であることを意味するものである。

(ウ) ところで,上記(ア)の平成9年法律第86号による著作権法の改正は,WIPO条約8条において「ベルヌ条約第11条(1)(ii),第11条の2(1)(i)及び(ii),第11条の3(1)(ii),第14条(1)(ii)並びに第14条の2(1)の規定の適用を妨げることなく,文学的及び美術的著作物の著作者は,その著作物について,有線又は無線の方法による公衆への伝達(公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾する排他的権利を享有する。」とされたことを受けてなされたものである。

 そして,WIPO条約8条の上記「・・・著作者は,その著作物について,有線又は無線の方法による公衆への伝達(公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾する排他的権利を享有する。」との規定と,上記(ア)の著作権法の概念整理の経過とを併せ見れば,次のようにいうことができる

a WIPO条約8条の規定には,・・・,「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う」送信である放送及び有線放送のほか,インタラクティブ送信のような,個々の利用者の求め(アクセス)に応じて個別になされる有線又は無線の送信が含まれるものと解することができる。
 さらに,同条の規定においては,「有線又は無線の方法による公衆への伝達」に「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くこと」が含まれることが,かっこ書きで明示されている。
 すなわち,「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態」に「著作物を置く」だけでは,当該著作物について,有線又は無線の方法による公衆への伝達(送受信)の準備行為が完了したとはいえても,伝達(送受信)そのものがあったということは,本来,できないはずであるものの,同条かっこ書きは,「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となる」ための,有線又は無線の方法による著作物の伝達(インタラクティブ送信)に関しては,公衆への伝達(送受信)の準備行為を完了することについて,伝達(送受信)そのものがあったと同様の著作者の排他権を及ぼすことを定めたものということができる。

b 上記(ア)の平成9年法律第86号による改正後の著作権法における各概念を上記WIPO条約8条の規定に照らしてみると,同改正後の著作権法が,・・・したのは,WIPO条約8条が,著作物についての「有線又は無線の方法による公衆への伝達」一般について著作者の排他権を及ぼすことを定めていることに対応するものであることが理解される
 また,それと同時に,同改正後の著作権法が,自動公衆送信装置に関する準備を完了し,直ちに自動公衆送信ができる状態とすることをもって「送信可能化」とした上で,著作者が専有する公衆送信を行う権利には送信可能化が含まれるものとし,自動公衆送信の準備を完了する行為である「送信可能化」についても著作者の排他権が及ぶこととしたのは,WIPO条約8条のかっこ書きが,インタラクティブ送信に関しては,公衆への伝達(送受信)の準備行為を完了することに著作者の排他権を及ぼすことを定めていることに対応するものと解することができる
 そうすると,平成9年法律第86号による改正後の著作権法2条1項各号,23条等の解釈に当たっては,WIPO条約8条の規定の内容を十分参酌すべきであることは明らかである


(エ) しかるところ,上記のとおり,WIPO条約8条かっこ書きは,インタラクティブ送信に係る公衆への伝達(送受信)の準備行為を完了することを,「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くこと」と表現している。そうとすれば,インタラクティブ送信に係る公衆への伝達(送受信)そのものは,「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物を使用すること」になるはずであるから,公衆への伝達(送受信)の結果として,公衆が当該著作物を使用することが必要であり,このことは,受信をした公衆の各構成員が当該著作物を視聴等することによりその内容を覚知することができる状態になることを意味するものと解することができる
そして,公衆への伝達(送受信)に係るこのような意味合いが,インタラクティブ送信に係る公衆への伝達(送受信)に限られるとする理由はなく,放送や有線放送に係る公衆への伝達(送受信)についても同様に解すべきであるから,結局,同条の「著作物について,有線又は無線の方法による公衆への伝達」とは,公衆に向けられた有線又は無線の方法による送信を受信した公衆の各構成員(公衆の各構成員が受信する時期が同時であるか否かは問わない)が,当該著作物を視聴等することによりその内容を覚知することができる状態になることをいうものと解するのが相当であり,このように,受信した公衆の各構成員が,当該著作物を視聴等することによりその内容を覚知することができる状態になることは,放送,有線放送,インタラクティブ送信を通じた共通の性質であると理解することができる

 ところで,上記のとおり,平成9年法律第86号による改正後の著作権法2条1項各号,23条等の解釈に当たっては,WIPO条約8条の規定の内容を十分参酌すべきであるところ,同改正後の著作権法が,著作者はその著作物について公衆送信を行う権利を専有すると定めたことが,WIPO条約8条において,著作物についての「有線又は無線の方法による公衆への伝達」一般について著作者の排他権を及ぼすことと定められていることに対応するものであることも,上記のとおりである。

 そして,WIPO条約8条において,受信した公衆の各構成員が,当該著作物を視聴等することによりその内容を覚知することができる状態になることは,放送,有線放送,インタラクティブ送信を通じた「著作物について,有線又は無線の方法による公衆への伝達」に共通の性質とされており,他方,上記のとおり,著作権法上,「公衆によつて直接受信されることを目的」とすることが,放送,有線放送,自動公衆送信を通じた公衆送信に共通の性質として規定されているのであるから,著作権法2条1項7号の2の規定に係る「公衆によって直接受信されること」とは,公衆(不特定又は多数の者)に向けられた送信を受信した公衆の各構成員(公衆の各構成員が受信する時期が同時であるか否かは問わない)が,著作物を視聴等することによりその内容を覚知することができる状態になることをいうものと解するのが相当である(・・・)。
・・・

ウ 控訴人らの主張するとおり,本件サービスにおいて,被控訴人は,①多数のベースステーションを被控訴人の事業所に設置した上で,②これら多数のベースステーションに電源を供給,起動して,ポート番号の変更などの必要な各種設定を行い,③テレビアンテナで受信した本件番組をこれら多数のベースステーションに供給するために,被控訴人が調達したブースターや分配機を介した有線電気通信回線によってテレビアンテナとこれら多数のベースステーションを接続し,④被控訴人が調達し,被控訴人において必要な設定を行ったルーター,LANケーブル及びハブを経由して,被控訴人の調達した接続回線によりこれら多数のベースステーションをインターネットに接続し,⑤以上のような状態を維持管理する行為を行っているものであり,これらの行為によって,テレビアンテナで受信した本件番組に係るアナログ放送波は,有線電気通信回線を経由して各ベースステーションに流入しているところ,上記アにおいて述べた「送信」及び「受信」の一般的意義を前提とすれば,本件番組に係るアナログ放送波をテレビアンテナから有線電気通信回線を介して各ベースステーションにまで送ることは,著作権法2条1項7号の2の「有線電気通信の送信」に該当し,各ベースステーションが上記アナログ放送波の流入を受けること自体は同号の「受信」に該当するというべきである。そして,上記「有線電気通信の送信」の主体が被控訴人であることは明らかである

 しかるところ,控訴人らは,原判決が採用するベースステーションにおいて受送信を行っている主体は各利用者であるとの論法を前提とするならば,本件サービスにおいて,被控訴人は,各利用者が利用する受信装置であるベースステーションまで本件放送を送信しているのであるから,本件サービスにおける被控訴人によるアンテナからベースステーションまでの間の送信行為は,「公衆に直接受信されることを目的と」するものであると主張する
 そして,上記2(原判決「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」の「2 事実認定」の(3))のとおり,平成19年7月29日現在の本件サービスの利用者は74名であり,被控訴人の事業所内に設置されているベースステーションの台数も74台であるところ,仮に各ベースステーションで上記アナログ放送波を受信する主体が各利用者であれば,上記人数に徴して,テレビアンテナから各ベースステーションへの上記アナログ放送波の送信は,特定多数の者(すなわち公衆)によって受信されることを目的とする有線電気通信の送信であるということができる。

 しかしながら,上記2(原判決「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」の「2 事実認定」の(1),(3))のとおり,ベースステーションは,テレビチューナーを内蔵しており,対応する専用モニター又はパソコン等からの指令に応じて,テレビアンテナから入力されたアナログ放送波をデジタルデータ化して出力し,インターネット回線を通じて,当該専用モニター又はパソコン等にデジタル放送データを自動的に送信するものであり,各利用者は,専用モニター又はパソコン等から接続の指令をベースステーションに送り,この指令を受けてベースステーションが行ったデジタル放送データの送信を専用モニター又はパソコン等において受信することによって,はじめて視聴等により本件番組の内容を覚知し得る状態となるのである。
 すなわち,被控訴人がテレビアンテナから各ベースステーションに本件番組に係るアナログ放送波を送信し,各利用者がそれぞれのベースステーションにおいてこれを受信するだけでは,各利用者(公衆の各構成員)が本件番組を視聴等することによりその内容を覚知することができる状態にはならないのである。


 そうすると,被控訴人の上記送信行為が「公衆によって直接受信されること」を目的とするものであるということはできず,したがって,これをもって公衆送信(有線放送)ということはできないから,控訴人らの公衆送信行為の主張Bは失当であるといわざるを得ない。

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