知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

本願発明の技術分野と相違点の技術分野

2008-07-27 12:25:41 | 特許法29条2項
事件番号 平成19(行ケ)10429
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年07月23日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 田中信義

 また,原告は,被告が周知技術として援用した発明はいずれも本願発明とは技術分野を異にするから,これらを相違点1の構成を容易に想到する根拠とすることはできないと主張するところ,
 確かに各周知例が対象とする情報分野は本願発明の翻訳発注に関する分野とは異なるが,ここで問題とすべき技術分野はコンピュータを利用した情報検索技術の分野であり,この技術が処理の対象とする情報分野ではない。原告の上記主張は,検索対象である情報分野の相違を指摘するに過ぎないから,コンピュータによる情報検索の技術分野の相違を指摘したものとはいえず失当であるといわざるを得ない。

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