事件番号 平成18(行ケ)10448
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年03月06日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一
『本件訂正発明1は,Ra値が60μm以下であることを特徴とする不織布の発明であって,明細書の発明の詳細な説明には,不織布の融着部のくぼみの深さとフィルター機材の毛羽立ちとが関係が深く,さらに,くぼみの平均深さが,一定の条件で測定されるRa値と密接に関係し,Ra値を60μmとすることで,従来の不織布に比べ大幅にフィルター機材の毛羽立ちを抑制し,逆にRa値が60μmを超すと,フィルター基材の毛羽立ちが幾何級数的に大きくなっていき,エアーフィルターとして適さなくなることを見出してされたものと記載されている。しかし,乙1実験及び甲12実験の結果によれば,上記の明細書に記載された関係を認めることができず,また,不織布のRa値が60μm以下であり,本件訂正発明1に含まれるものであっても,毛羽立ちの特性が悪いものがあり,さらに,技術常識に照らしても,発明の詳細な説明の内容を,特許請求の範囲に記載された範囲について,一般化することができない。
そうすると,本件訂正発明1は,特許法36条6項1号の要件を満たさないものということができ,このことをいう審決に誤りはない。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年03月06日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一
『本件訂正発明1は,Ra値が60μm以下であることを特徴とする不織布の発明であって,明細書の発明の詳細な説明には,不織布の融着部のくぼみの深さとフィルター機材の毛羽立ちとが関係が深く,さらに,くぼみの平均深さが,一定の条件で測定されるRa値と密接に関係し,Ra値を60μmとすることで,従来の不織布に比べ大幅にフィルター機材の毛羽立ちを抑制し,逆にRa値が60μmを超すと,フィルター基材の毛羽立ちが幾何級数的に大きくなっていき,エアーフィルターとして適さなくなることを見出してされたものと記載されている。しかし,乙1実験及び甲12実験の結果によれば,上記の明細書に記載された関係を認めることができず,また,不織布のRa値が60μm以下であり,本件訂正発明1に含まれるものであっても,毛羽立ちの特性が悪いものがあり,さらに,技術常識に照らしても,発明の詳細な説明の内容を,特許請求の範囲に記載された範囲について,一般化することができない。
そうすると,本件訂正発明1は,特許法36条6項1号の要件を満たさないものということができ,このことをいう審決に誤りはない。』