知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

特許クレームの進歩性の判断の際の認定手法等

2007-02-15 07:19:19 | 特許法29条2項
事件番号 平成18(行ケ)10210等
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年02月13日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘


『甲第3号証記載発明は「パイプ」相互の隙間の充填についてのものであるところ,ここにいう「パイプ」は本件発明3の「毛管束」と必ずしも構造等が同一ではない上,甲第3号証のパイプ同士の隙間を充填することと本件発明3において毛管束同士の隙間を充填することとの技術的意義の異同についても検討されていない。さらに,甲第1号証記載発明に甲第3号証記載の事項をどのように適用すれば本件発明3の構成に至るのかも,定かではない。
 そうすると,審決が説示するような意味で両者が同一技術分野に属するとしても,それだけでは,甲第1号証記載発明に甲第3号証記載発明を適用して本件発明3の構成を得ることが容易であるとはいえない。したがって,審決は,理由付けが不十分であるといわざると得ず,原告の上記主張は,この点をいうものとして理由がある。』

『 被告は,審判手続における平成17年9月1日付け口頭審理陳述要領書
(B事件甲11)において被告(審判請求人)が行った特許法36条5項2号違反の主張について,審決が判断しなかったのは誤りであると主張する。
しかし,審判手続における被告の当該主張は,無効審判請求書(B事件乙1)に記載のない新たな無効理由を追加するものであって,実質上,審判請求書の要旨を変更する補正に該当する。このような補正は,審判長の許可がある場合等でなければ許されないのであるから,審決が,当該主張に対する判断を示していないことが誤りであるとはいえない。
 なお,被告の当該主張は,本件訂正により請求項1の内容が変更されたことに伴うものであって,特許法131条の2第2項1号にいう「当該特許無効審判において第134条の2第1項の訂正の請求があり,その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたとき」に該当するものであるということはできる。しかし,特許法131条の2第2項各号に該当する事由があっても,補正を許可するか否かは審判長の裁量権に服する事項であるから(同項柱書き),審判長が当該補正を許可せず,審決が当該主張に対する判断を行っていないことが,誤りであるとはいえない。』

『3 付言
(1) 本件発明1を,甲第1~8号証の記載とを対比すると,本件発明1の主たる特徴は,①「チャネル(注:この『チャネル』が複数であるか単数であるかも国際出願の原文を踏まえて確定されるべきである。)」が「複数の別個の毛管束」で構成されること,②「複数の別個の毛管束」が「支持構造体により互いに相対的にしっかりと固定」されること,の2点にあることがうかがわれる。
 審決は,主たる引用発明となる「甲第1号証記載発明」を,「X線のビームを制御する装置であり,繰り返し全外反射をする多数のチャネルで作られたシステム。」(14頁第5段落)という漠然とした概念のレベルで認定した上で,①と②の点をひとまとめにして「相違点1」として検討しているが,このことが,誤りの原因であったものと考えられる。
(2)上記①の点,すなわちチャネルが「複数の別個の毛管束」で構成されることの容易想到性の検討に際しては,「複数の別個の毛管束」という用語の技術的意義を本件特許明細書の記載に基づいて確定した上,被告が指摘する甲2~8号証の各記載等が参酌されるべきである。
(3)上記②の点,すなわち支持構造体の構成については,まず「支持構造体」の具体的内容を検討する必要がある
この点につき,本件特許の請求項2以下を見ると,支持構造体の構成を直接に規定するのは主として以下の4つであると考えられる。
【請求項2】支持構造体がチャネルを支持する開口を有する,請求項1の装置。
【請求項3】複数の毛管束の間の隙間を充填する化合物で支持構造体を構成した,請求項
1の装置。
【請求項5】チャネルの壁をそれらの外面において剛にリンク連結することにより,支持
構造体を構成した,請求項1の装置。
【請求項34】支持構造体が積み重ね可能なクレードル部材で構成されている,請求項1の
装置。
そこで,これらの構成の「支持構造体」の技術的意義を本件特許明細書に基づいて確定した上,当該「支持構造体」の構成が甲号各証に記載又は示唆されているかを検討し,もし記載又は示唆されているのであれば,当該構成を,チャネルを複数の別個の毛管束で形成した上記①の特徴を有する装置に適用することが容易か否か,等の検討が行われるべきである。』





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