知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

実質的に記載されていると言える場合

2008-12-14 23:03:52 | 特許法29条2項
事件番号 平成20(行ケ)10099
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年12月11日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一

ウ ところで,大きさの異なる角型基板の偏向保持は,甲1に明示的に記載されていないところ,それにもかかわらず,この保持形態が甲1に実質的に記載されていると認定することができるのは,これが,甲1の記載を総合してみることによって認められる場合又は当業者にとって周知技術又は技術常識といえる事項を補って認められる場合である

 しかしながら,審決は,「引用発明1の前記構成によれば」とし,甲1の記載の内容のみから,大きさの異なる角型基板の偏向保持とそれに対するクリーニングヘッドの変位が可能であると結論付けており,このような角型基板の保持形態が,当業者にとって周知技術又は技術常識といえる事項を補って認められるものであることは何ら示していない。そして,甲1の記載を総合してみても,大きさの異なる角型基板の偏向保持について記載されているとは認められない。

 なお,審判手続ないし当審において証拠として提出された書証によっても,偏向保持が当該技術分野の周知技術又は技術常識であると認めることはできず,大きさの異なる角型基板の偏向保持が甲1に実質的に記載されているとの審決の認定を首肯することはできない。

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