知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

特許請求の範囲の用語の解釈

2008-12-14 23:32:46 | 特許法29条2項
事件番号 平成19(行ケ)10389
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年12月10日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘


2 取消事由1(相違点の看過)について
 原告は,審決では本願発明と引用文献1記載発明との相違点が看過されていると主張するので,まずこの点について検討する。

(1)ア 本願発明について,本件補正後の請求項1には「…第1のコンピュータの1つまたは複数の対話型音声応答ユニットから第2のコンピュータに前記問いかけのセットを送信するステップであり,この問いかけのセットは,少なくとも一部に,他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリから選択され,このデータベースエントリーは,ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新される…」と記載されている。

イ この点につき,「データベースエントリ」そのものの語義がデータベースに記憶されているひとかたまりのデータ単位を意味するものであることについては当事者間に争いがないが,上記記載中の「少なくとも一部に,」という文言が「問いかけのセット」の少なくとも一部であることを意味するのか「データベースエントリ」の少なくとも一部であることを意味するのかについては争いがある。

 原告主張のように前者(「問いかけのセット」の少なくとも一部)と解すると,他のユーザが以前に出会った問題を含む「データベースエントリ」から選択されるデータが「問いかけのセット」の少なくとも一部を成すということになり被告主張のように後者(「データベースエントリ」の少なくとも一部)と解すると,「データベースエントリ」の少なくとも一部に他のユーザが以前に出会った問題を含むということになる

ウ そこでまず本件補正後の請求項1をみると,その規定振りからは被告主張のように解するのが自然であるといえるかもしれないが,原告主張のように解することも文理上不可能であるとはいえず,結局,特許請求の範囲の記載のみからその技術的意義を一義的に明確に理解することはできないものというべきである

 そして,本願に適用のある平成14年法律第24号による改正前の特許法36条の下においては,一個の特許願に明細書及び図面等が添付され(2項),明細書の中に「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」が記載されている(3項)のであるから,「特許請求の範囲」の文言を正確に理解するために「発明の詳細な説明」の記載を参酌することは,当然に許されると解される

エ そこで,発明の詳細な説明の記載を参酌すると,本願明細書には,次の記載がある。

・・・

キ したがって,本件補正後の請求項1の解釈については,原告主張のように,他のユーザが以前に出会った問題から成る「データベースエントリ」から選択されるデータが「問いかけのセット」の少なくとも一部を成すものと解される。
 そして,上記「データベースエントリ」が「ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新され」ることにより,更新されたデータベースエントリから「問いかけのセット」の一部を成すデータを選択し,データベースエントリの更新内容が「問いかけのセット」に反映されることが可能となる。

そうすると,本件補正後の請求項1の「…少なくとも一部に」は「データベースエントリ」に係るものとする被告の主張は誤りであるから,以下,原告主張のように「問いかけのセット」の「少なくとも一部」は他のユーザが以前に出会った問題から成るデータベースエントリから選択されることを前提にして,取消事由1(相違点の看過)の有無についての検討を進めることとする。

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