知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

具体的記載も示唆もない特許請求の範囲の機能的表現を字義どおりに解釈した事例

2009-05-05 22:21:05 | 特許法36条6項
事件番号 平成20(ワ)4394
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成21年04月27日
裁判所名 大阪地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三

 被告は,構成要件Dの「開き戸の自由端でない位置」との構成が本件明細書に記載されておらず,サポート要件を充たさないとも主張するので検討する。
(1) 特許請求の範囲の記載
 本件各特許発明においては,地震時ロック装置の取付位置について,「開き戸の自由端でない位置の家具,吊り戸棚等の天板下面に取り付け」(構成要件D)と記載されているのみであり,「開き戸の自由端でない位置」の具体的範囲については何らの記載も示唆もないことから,かかる意味を字義どおりに解釈すると,自由「端」とみなし得る程度に自由端にごく近接した領域を除く自由端に近接した位置から蝶番に近接する位置までをも含むものと解することになる。そこで,かかる構成が発明の詳細な説明に記載されているかについて検討する

(2) 発明の詳細な説明の記載等
 ・・・
 このように,本件明細書の発明の詳細な説明では,「地震時のロックが確実になる」との効果を奏することにより本件各特許発明の課題を解決することができると当業者が認識できるように記載された取付位置は,あくまで「自由端から蝶番側へ(一定程度)離れた位置」であり,「自由端でない位置」との特許請求の範囲の記載は,発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるというべきである。

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