知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

取締役と会社間の利益相反取引

2010-02-27 10:45:11 | Weblog
事件番号 平成21(行ケ)10290
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年02月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

また,取締役と会社間の利益相反取引に取締役会の承認を必要とする趣旨は,会社の利益保護を図ることにあるから,会社が同取引の無効を主張しない場合は,取締役会の承認を経ていないことを理由として第三者がその無効を主張することはできないというべきである。そうすると,仮に被告と浜田治雄との間の通常使用権許諾契約が,取締役と会社間の利益相反取引に該当するとしても,被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾したことを主張している本件において,原告は,取締役会の承認を経ていないことを理由として通常使用権許諾契約の無効を主張することができないというべきである。

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