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詩596 LITERA記事 国連が、安倍政権によるメディア圧力に是正勧告へ! 人権理事会で日本の「報道の自由」が侵害されていると懸念の声続出

2017年11月17日 08時59分18秒 | マスコミジャーナリズム

国連が、安倍政権によるメディア圧力に是正勧告へ! 人権理事会で日本の「報道の自由」が侵害されていると懸念の声続出

http://lite-ra.com/2017/11/post-3590.html

安倍政権によるメディアへの報道圧力が、国際社会で大きな問題になった。国連の人権理事会が14日、日本の人権状況を審査する作業部会を約5年ぶりに開催したのだが、そこで各国から「報道の自由」に対する強い懸念の声が続出した

ブラジルやベラルーシ代表が特定秘密保護法による「報道の自由」の侵害に懸念を示し、アメリカ代表などはさらに踏み込んで、日本の「放送局をめぐる法的規制の枠組み」を問題視。政府による電波停止の根拠となっている放送法4条の改正と、独立した第三者監督機関の設立を求めた

放送法は、第一条で「目的」として〈放送による表現の自由を確保すること〉や〈放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること〉を明記しているが、当然、これらは憲法21条でいう〈一切の表現の自由〉の保障に含まれており、その保障主体が公権力であることに疑う余地はない

問題の第4条は〈放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない〉として番組編集準則を記している。そして、安倍政権とその応援団はこれを拡大解釈することで、放送局に対する規制の正当化と批判的報道への恫喝に悪用してきたのだ。  放送法4条が示す放送準則は、〈公安及び善良な風俗を害しないこと〉〈政治的に公平であること〉〈報道は事実をまげないですること〉〈意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること〉の4つ。これらは従来、罰則を科すべきではない倫理規定と解されてきた。

〈そもそも、政治的公平に関するこの規定は、当初は選挙放送に関して定められたものであり、かつNHKに関する規定であった。それが、「番組準則」のなかに盛り込まれ、民放の出現後も、ほとんど議論もなく番組の一般原則となったものであり、違憲性の疑いのある規定である。〉

(以上抜粋)

恣意性に富んだこの安倍晋三一派の政治屋画策は既にファッショそのものの具体化以外ではない。人権委員会がどれほどの効果的勧告をし得るか大いに疑問なしとしないが、国際的常識さえ無視するとなると最早国連脱退を宣した松岡外交の轍を踏むのは見えている。




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