今日は、所属する宅地建物取引業協会主催の研修会に参加しました。
テーマは、「トラブル事例と留意点」~不動産取引と危機管理等~でした。
講師は、不動産適正取引推進機構の調査研究部の職員の方でした。
不動産取引上の「重要事項説明書」、契約書等における、不動産業者の説明責任を主体とした内容でした。
その中で、裁判事例を参考に、説明され、実践に役立つ内容でした。
2時間の研修でしたが、集中して聴講できました。
今日は、所属する宅地建物取引業協会主催の研修会に参加しました。
テーマは、「トラブル事例と留意点」~不動産取引と危機管理等~でした。
講師は、不動産適正取引推進機構の調査研究部の職員の方でした。
不動産取引上の「重要事項説明書」、契約書等における、不動産業者の説明責任を主体とした内容でした。
その中で、裁判事例を参考に、説明され、実践に役立つ内容でした。
2時間の研修でしたが、集中して聴講できました。
調整区域内の農地を保有しているが、農業をやっていないので、管理・処分に困っている、という相談がありました。
基本的は、調整区域内の農地は、宅地転用できません。
つまり、住居が建てれないということです・・・農業者の場合は、特例があります。
ですから、一般消費者は、購入できないということです・・・・資産価値としては、あくまでも農地です。
こういった相談が多くありますが、農地として管理するしか手立てがありません。
とても、難しい問題ですねぇ。
今日、岐阜市の北部の某地域を、調査のため巡回しました。
なんと、売地、分譲地、建売の物件が、多くて、びっくりしました。
某地域は、新興住宅地で、すでに多くの建売住宅が散在している・・・・それでも売れるのかなぁ。
なぜ、こんなに多くの売物件が、供給されたのか・・・・。
推測するに、農業の後継者が少なくなってきたのが、原因のひとつではないか。
土地を保有していても、有効活用ができなければ、固定資産税等の管理費用が、負担になってくる。
そこで、土地を処分する農家が増えたのではないかなぁ。