今日、岐阜県内の国道21号バイパスを車で走っていたら、道路拡張工事が・・・・・。
良く通るバイパスですが、工事している箇所は、緊急的に拡張が必要ではないところでした。
アベノミクスで、公共工事を増やすのはいいけど・・・・今、やる必要がないところまで・・・。
国土交通省は、どんな基準で公共事業を採択しているんですかねぇ・・・・。
これら公共工事の原資は、すべて税金ですからねぇ・・・・。
景気対策は、もう少し、費用対効果も考えてやってほしいものです。
今日、岐阜県内の国道21号バイパスを車で走っていたら、道路拡張工事が・・・・・。
良く通るバイパスですが、工事している箇所は、緊急的に拡張が必要ではないところでした。
アベノミクスで、公共工事を増やすのはいいけど・・・・今、やる必要がないところまで・・・。
国土交通省は、どんな基準で公共事業を採択しているんですかねぇ・・・・。
これら公共工事の原資は、すべて税金ですからねぇ・・・・。
景気対策は、もう少し、費用対効果も考えてやってほしいものです。
今日、お客様と、売却予定の土地の境界について、お話ししました。
以前から、隣地との境界について、明確になっていないということでした。
境界については、トラブルが多いため、対象物件の範囲を特定するための境界確認は、必須事項です。
境界の明示は、売主の義務です。
境界の明示をいい加減に行った場合、後に発生する紛争・トラブル等については、話合いから始まって訴
訟まで発展していくケースもあり、想像も及ばないのが実態です。
境界争いに巻き込まれると、取引当事者に多大な労力と負担を余儀なくされることとなりますので、慎重
に行う必要があります。
そこで、売却依頼者及び、隣地所有者の立会いを求め、隣接地との境界点・境界線について、売主に境界
標等を明示してもらいます。
公共用地の境を出す場合は「官民査定」をしていただく場合もあります。
境界標が確認できない場合や、境界標そのものがないこともあります。
このような場合には、取引を行う前に、有資格者(測量士、土地家屋調査士)に依頼して、測量を行い、
「測量図」を作成しておくべきでしょう。
以上のことを明確にした上で、境界標を設置・復元してから契約を締結する必要があります。
先日、お客様と不動産取引について、面談しました。
その方は、80歳という高齢ですが、しっかりしてみえます。
しかし、高齢者の方と商談する場合、意思能力が重要視されます。
見かけだけ、しっかりしているだけでは駄目なんですねぇ。
法律行為ができる能力があるかどうかが重要なんですねぇ。
小生は、ご本人と面談する中で、相手の方に答えてもらうような質問をします。
そうすることによって、意思能力があるかどうか、判断しています。
現在、65歳以上の高齢者は、3,074万人で、総人口の24.1%もいます。
その中で、認知症の人は、推計で約465万人いると言われています。
ですから、不動産屋さんも、高齢者との不動産取引については、慎重に・・・・・。