9月20日に、7月1日時点の基準地価が発表されました。
今回の発表の内容は、ともかくとして、国や自治体から発表される公的な土地価格には、「路線価」「公示地価」「基準地価
(都道府県基準地価格)」「固定資産税評価額」など、どの価格が妥当なのか非常に分かりにくい。
「路線価」「公示地価」「基準地価」の3つについて、それぞれの特徴や違いをみてみます。
「路線価」の評価時点は毎年1月1日で、これが公表されるのは7月1日となっています。
「路線価」は、相続税の算定基準となる土地評価額で、公示地価の8割程度が目安とされています。
「公示地価」は、その年の1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。
土地価格動向の指標として、新聞紙上などで毎年もっとも大きく取り上げられるものです。
公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされます。
「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。
そのため、それぞれの土地がもつ本来の価値(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を評価することになっています。
そのため、対象土地の効用が最高度に発揮できる使用方法を想定したうえでの評価が行なわれます。
「基準地価」は、価格時点(基準日)が7月1日で、毎年9月20日頃に公表されています。
価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様に考えてもいいでしょう。
このように、どれを市場価格にするのか、難しいところです。
少なくとも大都市圏では公示地価を基に売買価格を定めることがほとんどなく、実際には公示地価の数倍に相当するような価格
での取引も少なくありません。
また、バブル崩壊後の急激な地価下落期には、実勢価格よりも高い路線価の事例が頻発しました。
地価上昇期であれ下落期であれ、公的価格は実勢価格の動きに遅れる傾向があることは、指摘されています。
公示地価や路線価などの公的価格は、土地価格そのものの目安というよりも、上昇あるいは下落の全体的な傾向をつかむための
指標として考えたほうが分かりやすいでしょう。
要するに、実際の取引での、土地の売買価格は、売主と買主、それぞれの事情に左右される面が強いと言えます。
今回の発表の内容は、ともかくとして、国や自治体から発表される公的な土地価格には、「路線価」「公示地価」「基準地価
(都道府県基準地価格)」「固定資産税評価額」など、どの価格が妥当なのか非常に分かりにくい。
「路線価」「公示地価」「基準地価」の3つについて、それぞれの特徴や違いをみてみます。
「路線価」の評価時点は毎年1月1日で、これが公表されるのは7月1日となっています。
「路線価」は、相続税の算定基準となる土地評価額で、公示地価の8割程度が目安とされています。
「公示地価」は、その年の1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。
土地価格動向の指標として、新聞紙上などで毎年もっとも大きく取り上げられるものです。
公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされます。
「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。
そのため、それぞれの土地がもつ本来の価値(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を評価することになっています。
そのため、対象土地の効用が最高度に発揮できる使用方法を想定したうえでの評価が行なわれます。
「基準地価」は、価格時点(基準日)が7月1日で、毎年9月20日頃に公表されています。
価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様に考えてもいいでしょう。
このように、どれを市場価格にするのか、難しいところです。
少なくとも大都市圏では公示地価を基に売買価格を定めることがほとんどなく、実際には公示地価の数倍に相当するような価格
での取引も少なくありません。
また、バブル崩壊後の急激な地価下落期には、実勢価格よりも高い路線価の事例が頻発しました。
地価上昇期であれ下落期であれ、公的価格は実勢価格の動きに遅れる傾向があることは、指摘されています。
公示地価や路線価などの公的価格は、土地価格そのものの目安というよりも、上昇あるいは下落の全体的な傾向をつかむための
指標として考えたほうが分かりやすいでしょう。
要するに、実際の取引での、土地の売買価格は、売主と買主、それぞれの事情に左右される面が強いと言えます。
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