いよいよ、平成26年4月から消費税率が8%にアップします。
消費税は、土地購入には課税されませんが、建物の新築や購入には課税されます。
建物の新築や購入を予定されている方は、なるべく早めに契約されることをお勧めします。
しかし、こういった注文住宅等の「工事請負契約」の場合は、一定の経過措置があります。
経過措置の内容は、平成25年10月1日の前日(平成25年9月30日)までに締結した請負契約で、平成26年4月1日(この日から
消費税が8%にアップ)以後に引渡を行う場合には、5%の税率でいいというものです。
今年の9月30日、期間に余裕がありそうですが、建築設計や設計金額等の決定をするまでには、相当の期間が必要になって
きますから、そんなに期間に余裕はないです。
小生のお客様に、消費税アップよりも年周りが・・・・・という方もみえます。
予算に余裕があれば、消費税のアップも気にすることはないんですがねぇ・・・・・・。
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