不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

建ぺい率の角地加算

2012-02-17 08:56:22 | 日記
 土地と接する道路の位置には色々あります。

 道路の位置が、東・西・南・北側、一方路・二方路・三方路等よっては、その土地の活用が変わってきます。

 建築する場合、建ぺい率という建築面積の制限があり、敷地の用途地域の指定に応じてその上限が定められていて、この上限を

 超えて建築する事は出来ません。

 建ぺい率とは、建築面積を敷地面積で割った数値をパーセントで表したもので、その敷地に対してどれだけの割合まで家を建て

 ることが出来るかを検討する場合に使用します。

 建築面積は、敷地内の建物を空から水平に見下ろした広さをいいます。

 また複数の建物が敷地内に有る場合はそれら全ての合計となります。

 建物を空から見下ろすと大抵は庇の先端が最も張り出した部分となりますが、建築面積の算定の場合は、外壁又は柱の中心線よ

 り1m以下の庇や持ち出しのベランダなどの張り出しの部分は除外する事になっています。

 またこれら張り出しが1mを超えた場合は、張り出し先端から1mを除外した残りの部分(たとえば庇が1m20cm張り出して

 いる場合は20cmは建築面積に算入します。

 また敷地地盤から高さが1m以下の部分については建築面積に算入しません。

 しかし、道路の位置によって、緩和されます。

 土地が角地にある場合は都市計画で定めた建ぺい率に10%加えることが可能です。

 都市計画で定められた建ぺい率が60%の場合は10%加えて70%となります。

 ただし、角地であればどこでも緩和されるわけではありません。

 「特定行政庁の定める角地」と定義されています。建物を建てる都道府県や市区町村によって、それぞれ「角地」の定義が異な

 りますので、確認してください。





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