明日、4月1日から、改正民法(債権法)が施行されます。
不動産取引上の主な改正は、「契約不適合責任の新設」「契約解除に関する改正」「保証制度における極度額制度の導入」です。
この改正で、削除された項目は、「瑕疵担保責任」というものです・・・これに代わって「契約不適合責任」という項目が新設されました。
これらの改正に伴って、不動産取引の契約書も、変更になります。
4月1日以降の契約に関しては、民法のどこが改正されたのか、それぞれの新しい契約書で説明されることと思います。
明日、4月1日から、改正民法(債権法)が施行されます。
不動産取引上の主な改正は、「契約不適合責任の新設」「契約解除に関する改正」「保証制度における極度額制度の導入」です。
この改正で、削除された項目は、「瑕疵担保責任」というものです・・・これに代わって「契約不適合責任」という項目が新設されました。
これらの改正に伴って、不動産取引の契約書も、変更になります。
4月1日以降の契約に関しては、民法のどこが改正されたのか、それぞれの新しい契約書で説明されることと思います。
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