不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

登記名義人表示変更登記

2016-04-26 17:09:52 | 日記

売地の依頼を受けている土地の所有者の住所が、現在の住所と違っているので、変更登記をしなければなりません。

登記名義人表示変更登記といいます。                                                                   

この登記は、登記簿に記載された、権利に関する登記の現在の名義人の氏名・名称・住所について変更があった場合になされる登

記です。

この変更登記では、住所が移転した証明書が必要になります。

しかし、今回のケースでは、住所移転が証明できないんです。

過去の住所が記載されている戸籍の附票をとっても、掲載がありません。

現住所地は、何十年も前に、土地改良事業によって、町名、地番変更がなされているようで、証明できないんです。

このような問題を抱えたら、登記の専門家である司法書士さんのところへ・・・・・・・費用はかかります。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿