自宅を売却して、新築住宅を購入されるお客様に、税金について質問されました。
それは、売却する自宅の譲渡価格が、取得価格を下回り、損が出た時、何か税金の控除がないかと。いうことでした。
不動産価格の下落で、含み損を抱えた居住用財産を譲渡して、買い替える場合、一定の条件の下で、譲渡損失を3年間にわた
って、繰り越して、所得から控除できる制度があります。
この制度は、時限立法ですから、毎年、制度があるかどうか、注意が必要です。
とりあえず、平成25年12月31日までの制度です。
不動産屋にとって、こういった質問は、慎重に回答しなければなりません。
もし、間違っていたら・・・・・訴訟にも発展しますからねぇ・・・・・。
税務署に聞いてください。と言って逃げた方が、いいかなあ・・・・・。
平成25年の税制改革大綱が決まったようですが・・・・・勉強。勉強ですかねぇ。
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