今日、移動無料相談会の相談員として、某市役所へ行ってきました。
相談者は、2組でした。
不動産の取引に関する相談ではなく、不動産の現状の問題についての相談でした。
1件は、隣地との境界線と越境物、もう1件は、盲地(めくらじ)の対処について、でした。
盲地(めくらじ)とは、まったく公道に繋がっていない土地を盲地と言います。
住宅を建築するには、敷地が2メートル以上公道に、接道していなければ、原則、建築できません。
こういった現状における問題を抱えている方が、多いじゃないんですかねぇ。
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