今日、長崎市で、長崎市役所が、斜面の管理を怠ったため、長崎県から「土砂災害特別警戒区域」に指定され、土地の市場価格が事実上
ゼロになったとして、住民ら13人が、市を相手取って計1430万円の損害賠償を求める訴訟を長崎地裁に起こした。
訴状によると、団地は1972年に市土地開発公社が造成して販売した。
住民の自宅近くには市が管理する斜面があり、激しい雨が降ると斜面から土砂や水が敷地に流れ込み、庭が陥没することもあった。
今年3月には「斜面が崩壊した場合、住民に著しい危害が生じるおそれがある」として、長崎県から特別警戒区域に指定された。
原告らは「購入時には、斜面の危険性について何も説明がなかった上、市が斜面の適切な管理を怠ったため、特別警戒区域に指定され
た」と主張。
「指定で不動産の買い手がいなくなって精神的苦痛を受けた」としている。
特別警戒区域は、土砂災害防止法に基づき都道府県が指定する。
2014年8月に広島市で起きた土砂災害で警戒区域への指定の遅れが問題となったことを受け、各都道府県が指定を急いでいる。
小生の住む岐阜県は、山国ですから・・・・・・・あらゆる所に、この土砂災害警戒区域と、土砂災害特別警戒区域が指定されています。
この指定は、岐阜県が一方的に区域指定したもので、所有者等への周知・説明はまったくありません。
この指定により、区域内の土地は、価値を下げるんです・・・・・・・・聞いた人は、そういった土地を購入しづらいですよねぇ。
こういった資産価値を下げる場合、固定資産税評価額は、下げるんですかねぇ・・・・・一度、市役所で聞いてみよう。
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