小生が売却依頼を受けている土地の隣地の物件が、裁判所の競売物件として告示されました。
ただ、上物があり、占有者があるということです。
競売物件は、安く手に入れることができますが、デメリットも多くあります。
競売で不動産を手に入れる際の最大のデメリットは、売主がいないということです。
そのため通常の不動産売買では買主に認められている権利が成立しない場合があります。
不動産競売の手続きでは、裁判所は、所有権の移転まではしてくれます。
しかし、引き渡し義務までは負わないんです。
つまり裁判所の競売手続きで手に入れられるのは、その物件の所有権だけです。
もしその物件に既に住んでいる人がいたような場合は、競売とは別の手続きによって明け渡しを求めなければなりません。
また、前所有者や第三者が持ち物を残したまま(残置物)にしてある場合、残置物の所有権は移転しないので勝手に処分するこ
とはできません。
このように、競売物件の取得には、リスクがありますので、十分調査をする必要がありますねぇ・・・・。
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