今日、業界が主催する研修会に出席しました。
テーマは、「既存住宅取引における宅建業者の業務のポイント」でした。
講師は、弁護士さんでした。
宅建築業法の改正により、平成30年4月1日から「既存の建物の取引における情報提供」について、建物状況調査という項目が増えました。
建物状況調査のことを「インスペクション」といいます。
既存住宅の基礎、外壁等の部位ごとに生じている「ひび割れ」「雨漏り等の劣化・不具合」の有無を、目視、計測等により調査するものです。
こういった建物状況調査の内容の説明や、実施の有無について、売買の時、売主、買主に告知する義務が増えたということです。
例えば、中古住宅の売却後の瑕疵担保責任について、紛争を少なくする趣旨ですかねぇ・・・・。
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