昨日、業界の方と、話しをしていたら農地を活用したソーラー発電事業の話が、話題になった。
しかし、農地以外の利用には、農地法による転用許可が必要ですが・・・・どうやって許可をとるんでしょうかねぇ。
話しによると、農地法第3条により、農地を買い取り、農家或いは、農業生産法人の資格を取ることが前提になる。
そのうえで、農地法第4条に基づく転用許可を取って、農地以外の活用をするわけです。
でも、これって農地法の趣旨に合っているのかなあ・・・・・。
遊休地よりは、活用したほうがいいかも・・・・・。
農地法の拡大解釈も、時代背景によっては、必要なんですかねぇ・・・・。
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