不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

事業用定期借地権契約

2016-12-05 17:07:22 | 日記

知合い方から、事業用定期借地について相談されました。

定期借地権は、平成4年8月に施行された新「借地借家法」により誕生しました。                                      

普通の建物所有目的の賃貸借契約(普通の借地権)では、借地人保護のための期間満了に際し、契約は更新され、更新しない場合は借

主は貸主に対し建物買取を請求できます。

ところが、もっぱら事業用の建物(ディスカウントストア、ファミリーレストラン、郊外型大型店など)を所有する目的で、存続期間を10年以上

50年未満として借地権を設定する場合、更新の規定や、建物買取請求の規定が適用されません(借地借家法24条1項)。

この土地賃貸借契約は、期間満了に際し、賃借人が希望すれば更新させる借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了

し、その後の更新はありません。

ですから、この制度によると、土地所有者は従来に比べ、安心して土地を貸すことができます。                             

この土地賃貸借契約は公正証書にする必要があります(借地借家法24条2項)。                                    

契約内容が決まったら、貸主と借主、または代理人が公証人役場に行き、公証人に公正証書を作成してもらう必要があります。                                                   

事業用借地権については、法律上大きく二つに分けて理解する必要があります。                                    

具体的には「10年以上30年未満」の事業用借地権と、「30年以上50年未満」の事業用借地権です。

最近のドラッグストアは、ほとんどのこの事業用定期借地権契約によるものです。

 

 

 

 

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿