「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、平成28年5月27日に、国会にて可決成立しました。
主な改正内容としては、「既存建物取引時の情報提供の充実」です。
①媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
②重要事項説明時に買主等に対しインスペクションの結果の概要等を説明
③売買契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を、記載した書面の交付を宅建業者に義務付ける
というものです。
この「インスペクション」とは、住宅に精通した建築士等が、専門的の見地に基づき、第三者的な立場から、住宅の劣化状況、欠陥の有無
等を現地で、確認することです。
「インスペクション」の方法は、目視で、屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状況を診断します。
売主さんにしたら、別に費用がかかるというものです。
この費用、いくらぐらいかかるんでしょうかねぇ。
不動産屋にしたみたら、売主さんに、言いにくいですねぇ。
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