黒川検事長の賭けマージャンで、処罰が問題になっています。
刑法185条で、賭博をした者は、50万円以下の罰金又は、科料に処するとしています。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない、としています。
それじゃ、黒川検事長の場合は、どうなるんでしょうかねぇ・・・賭けたお金が少額だったそうですが。
しかし、一般人ならまだしも、法の番人が・・・・・許されるんでしょうかねぇ。
黒川検事長の賭けマージャンで、処罰が問題になっています。
刑法185条で、賭博をした者は、50万円以下の罰金又は、科料に処するとしています。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない、としています。
それじゃ、黒川検事長の場合は、どうなるんでしょうかねぇ・・・賭けたお金が少額だったそうですが。
しかし、一般人ならまだしも、法の番人が・・・・・許されるんでしょうかねぇ。