不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

刑法185条

2020-05-25 17:46:33 | 日記

黒川検事長の賭けマージャンで、処罰が問題になっています。

刑法185条で、賭博をした者は、50万円以下の罰金又は、科料に処するとしています。

ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない、としています。

それじゃ、黒川検事長の場合は、どうなるんでしょうかねぇ・・・賭けたお金が少額だったそうですが。

しかし、一般人ならまだしも、法の番人が・・・・・許されるんでしょうかねぇ。