電気小売りの自由化から、4月1日で、3年経ちました。
不動産業者は、宅地建物取引業法上、入居者が電気・ ガスについてどの事業者を利用しているか把握する必要があります。
電力小売全面自由化にあたり、入居者は自由に小売電気事業者を選べるよう になり、不動産業者が契約先の事業者を把握することができなくなりました。
そこで、今般の電気事業法改正と宅建業法との整合性はどうなるのか。
国土交通省によれば、宅建業法上、宅地建物取引業者は、不動産売買・賃貸借契約の締結に際し、宅地建物取引士をして、重要事項として「電気及びガスの供給
のための施設の整備の状況に関する事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない旨規定されています(宅建業法第35条第1項第4号)。
ここで説明が求められる事項は、電気・ガスの供給施設の整備状況の有無であり、個々の 不動産に係る電気・ガスの契約先の説明は必ずしも求められません。
今般の電気事業法改正 により一般家庭でも小売電気事業者を選択することができることとなりましたが、宅建業法 上の重要事項として説明すべき内容に影響はあ
りません。とのことでした。
なかなか、悩ましい問題ですねぇ。