岐阜市では、公共下水道が整備されることにより、区域内の利益を受ける方に、その建設費の一部にあてるため、受益者負担金制度があります。
対象は、下水道施行区域内に土地を持っている方です・・・・土地の面積に応じて負担します。
負担金の額は、1平方メートル当たりの単位負担金額(円)×土地の面積(平方メートル)です・・・区域によって、負担金額が違います。
宅地については、ほとんどが、負担済みですが、農地については、農地転用まで徴収猶予されているケースがほとんどです。
ですから、農地を宅地として購入する場合、この受益者負担金がかかってきますので、注意が必要です。
不動産取引では、この受益者負担金は、不動産屋としては、買主様への告知義務です。