人が亡くなると、その人が生前に持っていた一切の財産は、家族などの相続人が受け継ぐことになります。
その受け継ぐ財産には、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄とは、そういった場合、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいと考えられます。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ケ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
耕作放棄地といわれている相続財産は、こういった相続放棄をしたらどうかなぁ。