最近、土地売買に関連して、売主から、「権利証」が見当たらないといったことがありました。
権利証とは、不動産の売買による所有権移転登記のように、不動産上の権利の保存・移転などの登記をした時に、登記所から交付される登
記済証のことです。
登記済証は、その不動産を売る時や、銀行等から借入れをするために抵当権を設定する時など、登記を申請する際に必要になります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
売買する場合、不動産の所有者であることを証明するために、登記所に提出しなければならない重要なものです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
また、紛失してしまっても再発行を受けることはできません。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
登記済証の末尾の余白には「登記済」の文字の入った所定の朱色の ハンコが押してあります。
そして、受付の年月日と、受付番号が入っていますから、登記簿謄本の甲区の記載と一致します。
ですから、もう一度、探してもらいました。
そしたら、古い和紙に書かれた登記済証「権利証」が、出てきました・・・・・・やれやれでした。