今日、知合いの方から相談がありました。
別居しているお父さんが、痴呆症で、施設に入所してるので、自宅が必要なくなったので、売却したいが。ということでした。
症状は、判断能力はないとのことでした・・・・・・・・・・・こういった場合、お父さんの財産の売却等については、できません。
成年後見人を立てる必要があります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、売買契約を結んだり
することが、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人
が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ですから、ご両親が判断能力がないと分かったら、この制度を利用するべきです。