不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

土地収用法

2015-06-01 17:07:48 | 日記

今日、某事業組合事務所で、土地収用法の話しが出ました。                                                      

土地収用制度は、私有財産制度と表裏一体の関係にあります。

憲法第29条第1項で、「財産権は、これを侵してはならない。」と、私有財産権の保障を規定しています。                        

しかし、同条第3項においては、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しています。         

この意味は、公共の福祉の要請がある場合には、正当な補償を支払って、私有財産を公共のために用いることができるということです。               

公共の利益となる事業を実施していく上で、その事業用地の取得が不可欠ですが、一部の土地所有者の同意が得られず未買収の土地

が残る場合は、事業実施が不可能となり、或いは事業計画の変更を余儀無くされ、社会にとって著しい支障が生じることとなります。    

そこで、公共の利益となる事業の用に供するために土地を必要とする場合は、土地所有者の意思に反しても、正当な補償を支払って、強

制的に、その土地を取得することを可能にする制度が、土地収用法です。

土地収用法は、国の機関では、たびたび実行されていますが、市町村の機関では、あまり実行されていません。

それは、「土地所有者の意思に反しても」ということ・・・・・・・・なかなか強制的にやることが感情的にむつかしいですよねぇ。

ですから、事業用地確保のため、土地所有者に対して根気よく説得するしかないですかねぇ。