今日、所属する不動産業協会の主催する研修会へ参加しました。
テーマは、「不動産取引のトラブル事例と留意点」で、講師は、不動産適正取引推進機構の職員の方でした。
トラブル件数で、一番多いのが、契約前に行う取引物件に対する「重要事項の説明等」ということでした。
説明不足や、不告知など、説明が十分にされず、契約以後、トラブルになるんですねぇ。
その他、宅地建物取引業法以外に、民法上の注意義務があるということでした。
裁判所は、取引を仲介して報酬を得る宅建業者に対して、宅地建物取引業法上の説明義務にとどまらず、民法上のより広い範囲での注意
義務を認めることがある。ということでした。
要するに、取引に関して、公序良俗に反せず、誠実かつ公正な取引を行う。ということなんですねぇ。