知合いの方が、某不動産会社と、契約上のトラブルがありました。
不動産を売却したく、媒介依頼をして、売買契約書に署名・押印したのですが、その過程で、不動産屋さんへの不信感がつのり、契約を解
除するということでした。
経済活動や消費生活では、権利と義務を持ち、これは各人の自由な意思に基づく契約によって発生します。
この契約という法律行為は、守らなければなりません。
気が変わったから、契約をやめたい、違約金も払いたくないという人がいますが、これは通りません。
ですから、高額な不動産の取引は、契約内容とその契約を守れるかどうかを慎重に検討しなければなりません。
契約内容をよく検討するといっても、普通の人は、意味が分からないことや、あまり細かいことを聞くのは不動産屋に悪いような気がしたり
してついつい遠慮しがちです。
しかし、分からないところは納得できるまで説明を求める必要があります。
説明ができないような不動産業者だとしたら、契約前に取引をやめるのが賢明です。
一旦契約するとよほどの事情がない限りこれを守らないわけにはいかないのですから、十分納得できるまでは絶対にハンコを押したり、署
名したり、手付金を支払ってはいけません。
また、相手がいろいろ法律用語を使って、「あなたにはこんな義務がある。」などといっても常識的に考えておかしいと感じたら、相手のいい
なりにならず、すぐに公的な相談所や弁護士などの専門家へ相談に行くことです。
小生の知合いの方は、結局、違約金を支払って、解約したということでした。