不動産取引で、代理人との契約の可能性があったので、調べました。
契約上の権利や義務は本人であるXに、発生しますが、契約についての意思表示をするのは代理人であるYということになります。
売買契約では、土地の売主Xが、代理人Yにその土地の売却の代理権を与え、売却をYに任せているとき、買主であるAは、Xの代理人、Yと
契約します。
これによって、XはAに対して、土地を渡す義務を負い、逆にAから売買代金を受け取る権利を取得するのです。
契約書上の署名、押印については、契約書上は本人(X)欄にXの住所、氏名を記し、その下に代理人(Y)の住所、X代理人Yなどとして代理
人(Y)の署名、(Y)の押印ということになります。
ですから、現実に署名、押印するのは相手方と代理人ということになります。
ここで、問題なのが、親子関係でよくある話が、長男さんが、「お父さんの代理です」といって、契約書に署名・押印することです。
こういった場合、親子でも財産は、別ですから、お父さんの委任状を取るべきでしょうねぇ・・・・・・。