お客様で、現在所有している物件を売却して、その資金で新たに、気に入っている不動産を購入される方がお見えです。
幸いにも、所有している物件は、売買契約の締結が終わっているそうです。
あとは残金の支払いだけということですが、確実に残代金が、入らないと、新たな物件の売買契約ができません。
こういった場合、「買替特約」という停止条件付の契約方法があります。
条文としては、次のようになります。
買主は、買主が所有する土地建物(以下「買替物件」という。)の売却代金をもって本物件を購入するものとする。
「買換物件」の契約は、締結済みですが、この契約締結後、買主の責めに帰さない事由により買換契約が解除となった場合、またその売
買代金が、平成 年 月 日までに受領できなかったときには、本物件の所有権移転の時期までであれば、買主はこの契約を無条件で解
除することができるものとする。
その場合には、売主は受領済みの金員を買主に返還するものとし、売主は買主に違約金等の請求をなし得ないものとする。
こういった契約条項になります。
小生の経験では、いままでには、こういった契約は、ありませんでしたねぇ。
不動産売買の契約方法は、奥が深いですねぇ・・・・常に、勉強ですかねぇ。