ここのところ、仲介物件の買付証明書をもらったり、購入希望者が買付証明書を出したりと忙しいです。
ところで、買付証明書とは、どんなものでしょう。
購入希望者が、購入希望価格などの希望条件などを記載して署名押印して、売主に宛てて発行する書面です。
最近では、書面の名称を「購入申込書」とする不動産業者もあります。
「買付証明書」と「購入申込書」のいずれであっても、購入希望者の確定的意思表示ではなく、書面の発行によって購入、契約
の義務を負うものではありません。
したがって、発行者(購入希望者)は売買契約の締結前において、いつでもこれを取り消すことができます。
しかし、安易な発行とその取り消しは顧客としての信用を失うことになります。
ですから、小生は、買付証明書を出したお客様には、条件が通ったら、必ず購入してください。とアドバイスしています。
価格交渉のためだけに、買付証明書を出さないと、言うことですかねぇ・・・・・。