今日、岐阜県の各務原市役所で、媒介物件(土地)の調査を行いました。
そしたら、緑の条例があるということでした。
緑豊かで美しいまちづくりを推進するため、建物を建築する際、樹木を植栽する緑化計画の協議を、市民、事業者、市の間で行
っているとのことでした。
建築物を更地に新たに建設する場合で、戸建住宅の敷地面積が300平方メートル以上、または、戸建住宅以外の建築物の敷地面
積が500平方メートル以上の場合は緑化協議の対象となるということでした。
依頼を受けている媒介物件は、更地で301㎡ですから、この緑の条例の規制を受けるとのことでした。
早速、担当の水と緑推進課で、尋ねました。
各務原市緑化指導に関する指導要綱があり、それを基に緑化計画協議書を提出してくださいとのことでした。
このように、市町村によって規制が違います。
不動産屋さんが、土地を媒介する場合、重要事項の説明を行いますが、調査漏れのないように、注意が必要です。
もし、調査漏れがあった場合は、損害賠償もあり得ます。
重要事項の説明書は、そのためにも重要な書類となります。
そしたら、緑の条例があるということでした。
緑豊かで美しいまちづくりを推進するため、建物を建築する際、樹木を植栽する緑化計画の協議を、市民、事業者、市の間で行
っているとのことでした。
建築物を更地に新たに建設する場合で、戸建住宅の敷地面積が300平方メートル以上、または、戸建住宅以外の建築物の敷地面
積が500平方メートル以上の場合は緑化協議の対象となるということでした。
依頼を受けている媒介物件は、更地で301㎡ですから、この緑の条例の規制を受けるとのことでした。
早速、担当の水と緑推進課で、尋ねました。
各務原市緑化指導に関する指導要綱があり、それを基に緑化計画協議書を提出してくださいとのことでした。
このように、市町村によって規制が違います。
不動産屋さんが、土地を媒介する場合、重要事項の説明を行いますが、調査漏れのないように、注意が必要です。
もし、調査漏れがあった場合は、損害賠償もあり得ます。
重要事項の説明書は、そのためにも重要な書類となります。