私は、国保税滞納だからと、保険証を取り上げるなと何度も質問してきましたが、このほど、 厚労省は9月25日、資格証を発行された人が医療機関を受診した場合、短期証を発行することは差し支えないとする通知を発行しました(「しんぶん赤旗」10月4日付)。新型インフル対策の通知の中で明らかにしたものです。
内容をご紹介します。
事務連絡 平成21年9月25日 地方厚生(支)局医療指導課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 御中
厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省保険局医療課
新型インフルエンザの流行に関するQ&Aについて
新型インフルエンザが本格的な流行期に入り、感染者数が増加しているところです。照会のあった事項を別添のとおりQ&Aとしましたので、送付いたします。貴管内保険者への周知等、特段の御配慮をお願いします。
(問1) 略
(問2) 資格証を交付している世帯から、新型インフルエンザに感染したと疑われるが、経済的理由から10割の医療費が払えないと申出があった場合、国保法第9条第7項に規定する特別の事情に当たると判断してよいか。
(答) 世帯主が市町村の窓口で、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合、新型インフルエンザの感染の疑いにかかわらず、当該世帯主は保険料を納付することができない特別の事情に準ずる状況にあると考えられる。この場合、保険者の世帯状況について確認をとることができない場合には後日確認をとることとし、緊急的な対応として短期証を交付することはさしつかえない。
しかし、このような場合には、資格証の交付時点で特別の事情の把握に努めていれば、もともと資格証の交付対象ではなかった可能性もあるところで、資格証の交付時点でなぜ把握できなかったのか事務処理体制をチエックするとともに、他の資格証の交付世帯についても、新型インフルエンザの大流行を前に、再度、特別の事情の把握を徹底するなど、被保険者の医療の確保に遺漏なきよう適切な運用に努められたい。
内容をご紹介します。
事務連絡 平成21年9月25日 地方厚生(支)局医療指導課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 御中
厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省保険局医療課
新型インフルエンザの流行に関するQ&Aについて
新型インフルエンザが本格的な流行期に入り、感染者数が増加しているところです。照会のあった事項を別添のとおりQ&Aとしましたので、送付いたします。貴管内保険者への周知等、特段の御配慮をお願いします。
(問1) 略
(問2) 資格証を交付している世帯から、新型インフルエンザに感染したと疑われるが、経済的理由から10割の医療費が払えないと申出があった場合、国保法第9条第7項に規定する特別の事情に当たると判断してよいか。
(答) 世帯主が市町村の窓口で、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合、新型インフルエンザの感染の疑いにかかわらず、当該世帯主は保険料を納付することができない特別の事情に準ずる状況にあると考えられる。この場合、保険者の世帯状況について確認をとることができない場合には後日確認をとることとし、緊急的な対応として短期証を交付することはさしつかえない。
しかし、このような場合には、資格証の交付時点で特別の事情の把握に努めていれば、もともと資格証の交付対象ではなかった可能性もあるところで、資格証の交付時点でなぜ把握できなかったのか事務処理体制をチエックするとともに、他の資格証の交付世帯についても、新型インフルエンザの大流行を前に、再度、特別の事情の把握を徹底するなど、被保険者の医療の確保に遺漏なきよう適切な運用に努められたい。