実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

所有権留保の弁済による代位(2)

2018-02-28 12:21:25 | 債権総論
 そもそも、弁済による代位によって担保権を代位する場合について考えると、第三取得者や破産管財人に抵当権の代位を対抗するには、民法501条1号によって予め代位に付記登記が必要に見える。しかし、不動産の第三取得者出現後、あるいは債務者の破産後に保証債務を履行するなどして弁済による代位が生じた場合、付記登記がなくても第三取得者や破産管財人に対抗できると解釈されている。民法501条1号は、代位弁済後の第三取得者との関係のみを規定していると解釈されているのである。
 そして、弁済による代位の効果として、民法501条柱書では、債権者が有していた一切の権利を行使することができるとされているので、仮に所有権留保を担保とみるか否かはともかくとしても、所有権留保が自動車ローンや分割払いと結びつけられている以上は、弁済による代位の対象となると考えてよいはずであり、自動車購入者破産後に保証人が代位弁済を行えば、自動車登録名義の移転の有無にかかわらず、破産管財人に所有権留保をもって対抗できると解釈できるはずである。
 そうだとすれば、上記判例は、所有権留保も弁済による代位の対象となることを確認しただけで、それほど目新しいことを判示したということではないともいえる。

 ところが、5、6年前の判例に、今回の判例とはやや結論を異にするかのような観がある判例が存在するのである。

コメントを投稿