goo blog サービス終了のお知らせ 

熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

世界革新企業

2012-12-06 09:25:23 | Weblog
トムソン・ロイターは4日、特許データを基に知的財産・特許動向を分析し、2012年の世界で最も革新的な企業・研究機関100社を「グローバル・イノベーター2012」に選出しました。

革新的な発見や試みで世界をリードする企業や組織を選出するため、過去3─5年間の特許データを基に独自の選定基準を加え、評価・分析した。評価軸としては、特許数、成功率、特許ポートフォリオの世界的な広がり、論文や特許公報での引用における影響力──の4つを基本としているそうです。

2011年に開始したもので、今年で2回目ですが、100社のランキングは出していません。

国別では、日本が25社で前年の27社から減少した一方、韓国は前年の4社から7社・機関に増加しました。
ちなみに中国は1社も入っていません。

地域別で最も多かったのは米国で47社・機関、アジアが32社・機関と続いています。

欧州は21社。
前年比では米国とアジアは増加したが、欧州は減少しています。

日本は前回から減少していますが、100社の25%を占めており、米国に続いて第2位です。
欧州よりも多いのですから、日本企業・機関の技術革新力は大したものです。

このデータから、企業の技術革新力と売上・利益とは関係ないとも言えそうですが、技術革新を売上・利益に活かしていないとも言えますね。

私は後者の考え方をしています。

日本企業の経営者の奮起に期待しましょう。







ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

日記@BlogRanking
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国際技術標準

2012-12-05 19:43:34 | Weblog
弁理士研修「国際技術標準化を含む知的財産マネジメント(基礎力養成講座)」を受講してきました。

この研修は、今回の基礎力養成講座、12月に開催される実践力養成講座、来年1月に開催される応用力養成講座の3部構成となっています。

今回の基礎力養成講座は、知財経営コンサルティング委員会の委員3名の方が講師となって、①国際標準化を含む知的財産マネジメントとは何か、②国際標準化を含む知的財産マネジメントはなぜ必要か、③弁理士による国際標準化を含む知的財産マネジメントのメリット、④知財経営と国際標準化を含む知的財産マネジメント、⑤事業競争力を高める知的財産活動環境について説明がありました。

国際標準化に関係ありそうな内容は④と⑤で、それも基礎的な概要レベルなので、期待して受講した割には物足りなかったですね。

まあ、基礎力養成講座なので仕方ないですかね。

次回以降に期待しましょう。







ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

日記@BlogRanking


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

独占禁止法

2012-12-04 20:00:13 | Weblog
弁理士研修「独占禁止法と特許権」を受講してきました。

講師は弁護士の方です。

独占禁止法の基礎概念、独占禁止法の規制、独占禁止法のエンフォースメント、独占禁止法21条と知的財産権、IPガイドライン、パテントプールガイドライン、審判事例についての講義がありました。

今回の講義は基礎編というところでしょうか。

私は大学院で独占禁止法のゼミを受講して、ぱちんこ遊技機のパテントプール事件について発表したので、独占禁止法の概要と10年前の審判事件についての知識はあるのですが、最近のガイドラインや審判事件についての情報を入手できたことは収穫でした。

独占禁止法の要件は抽象的なので、適用範囲が広く、裁量の幅も広いので、予見可能性が低くなります。

そのような問題点を克服するためにガイドラインが出されているのでしょうが、ガイドラインといっても全ての事例を網羅している訳ではないので、どうしても不明確な部分は残りますね。

私も知財コンサルで、独占禁止法に関する相談を受けることがあるのですが、ガイドラインの白条項、黒条項の判断は比較的容易なのですが、困るのは灰色条項ですね。

安全サイドに立ってアドバイスしていますが、今一つ確信がありません。

裁判例のように分析可能な程の審判件数がないのも問題ですね。

講義を聞いても疑問点は晴れませんでした。

まだまだ悩む日が続きそうです。






ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

日記@BlogRanking
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一票の格差

2012-12-02 13:55:09 | Weblog
最高裁が示した「違憲状態」を是正しないまま行われる12月16日投開票の衆院選を巡り、1票の格差是正を求める山口邦明弁護士のグループが国を相手に選挙実施の差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は30日付で、訴えを却下した1、2審判断を支持し、上告と特別抗告をいずれも棄却する決定を出しました。
これにより、弁護士グループの敗訴が確定しました。

第一審は、「このような訴訟提起を認めた法律の規定はなく、現行の法制度では、定数配分の違憲を理由に選挙無効を求める訴訟しか認められていない」と指摘。「事後の是正が十分有効かは、裁判所としても若干の疑念がある」としつつ、「選挙の差し止めを認めて国政の停滞を招けば、かえって弊害が生ずるおそれがある」と述べて訴えを棄却しています。

第二審は、「議員定数を是正しないまま選挙を実施することで生じる混乱や国民の不利益は、現行法では、選挙無効訴訟を通じて是正されることが予定されている」として控訴を棄却しています。

最高裁は、「法律上、差し止めは認められない」と退ける決定を出しましたが、一方で、「今回の申し立ては、選挙後に無効を求める裁判とは性質が異なる」という判断も示していています。
弁護士グループは選挙後に改めて選挙の無効を求めて訴えを起こす方針だそうです。

一審、二審、最高裁の判断を深読みしてみると、選挙の差し止めを認める規定がないので認めないが、選挙無効の訴えは認める可能性がありそうですね。

各党とも衆議院選挙に向けて活動を活発化させており、批判合戦も激しさを増していますが、選挙後に選挙無効が認められたらどうするのでしょうか。

今までは、一票の格差は違憲状態だが選挙無効を認めると混乱を招く、立法への介入の抑制等により、選挙無効判決は見送られていました。

しかし、司法の度重なる一票の格差是正勧告を無視し続ける政治家の厚顔無恥に、裁判所も我慢の限界を超えることになりそうです。

例え混乱を招いても選挙無効の判決を出すべきでしょう。

そして選挙無効による国民に与えた損害の責任を取って、各党党首・幹部の辞任、議員辞職は避けられないでしょうね。

そう言う意味でも今回の選挙は注目が高い選挙になりそうです。






ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

日記@BlogRanking
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする