今回の地震を契機に、寄付を考えている(あるいは寄付をした)という方も周囲にたくさんいます。
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、寄付をした場合には、来年の確定申告の際に「寄附控除」を受けることができます。
控除できる金額は「1.2のいずれか低いほうの金額-2000円」いずれか低いほうの金額になります。
1.その年に支出した特定寄附金の額の合計額
2.その年の総所得金額等の40%相当額
ただし、どこに寄付してもいいわけではなく、定められた一定の要件をみたした団体に寄付した場合に限られます。
また、確定申告の際には寄付した旨がわかる受領書等も必要になります。こちらも詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
<参考>
国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
認定NPO法人の寄付者に対する税の優遇措置とは?(14-16P)
もっとも、これだけ寄付をしようという機運が広がる中、例えば、寄附控除の対象となっているNPOは現状では1%未満とか。かなり限られていますよね。鳩山政権時代に有識者による円卓会議で寄付税制改革が提起されたものの、進展がとぼしいようです。日本でも寄付文化を広げるためにはこうした制度も含めて、検討していく必要がありそうですね。
<参考>病児保育のNPO法人フローレンス代表 駒崎弘樹のblog
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、寄付をした場合には、来年の確定申告の際に「寄附控除」を受けることができます。
控除できる金額は「1.2のいずれか低いほうの金額-2000円」いずれか低いほうの金額になります。
1.その年に支出した特定寄附金の額の合計額
2.その年の総所得金額等の40%相当額
ただし、どこに寄付してもいいわけではなく、定められた一定の要件をみたした団体に寄付した場合に限られます。
また、確定申告の際には寄付した旨がわかる受領書等も必要になります。こちらも詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
<参考>
国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
認定NPO法人の寄付者に対する税の優遇措置とは?(14-16P)
もっとも、これだけ寄付をしようという機運が広がる中、例えば、寄附控除の対象となっているNPOは現状では1%未満とか。かなり限られていますよね。鳩山政権時代に有識者による円卓会議で寄付税制改革が提起されたものの、進展がとぼしいようです。日本でも寄付文化を広げるためにはこうした制度も含めて、検討していく必要がありそうですね。
<参考>病児保育のNPO法人フローレンス代表 駒崎弘樹のblog