今日は朝8時から金融庁政策会議があったので、傍聴してきました。
議題は
1.「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」の概要について③
2.平成22年度税制改正要望について
ただ、傍聴できたのは、冒頭の説明と議題2(平成22年度税制改正要望)の概要説明部分のみ(概要部分の説明ではペーパー以上のことはほとんど説明されず)。肝心の会議部分は部屋の外に出されてしまうので、実際、中で話し合われているかはまったくわかりません。この辺、もう少しオープンにしてほしいものです。
さて、「平成22年度税制改正要望」ですが、
配布された資料をみると10月初旬に意見を募集した際に示されていた
平成22年度税制改正要望について(平成21年8月)
に、新たな2つの要望が加わっていたので驚きました。
1つ目は「少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設(案)」。
「本則は20%だが、平成23年度まで10%まで軽減をされている。その措置がなくなって、本則に戻る際に、上場株式等については非課税措置をするという要望」(田村謙治内閣府大臣政務官)ということです。
<概要>
1.非課税対象 :上場株式等の配当、譲渡益
2.非課税投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
3.非課税投資総額:500万円(100万円×5年間)
4.保有期間 :最長10年間、途中売却は自由
(ただし売却部分の枠は再利用不可)
5.口座開設数 :年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
6.開設者 :居住者等(20歳以上)
7.導入時期 :上場株式等の配当、譲渡益に対する20%税率の適用開始時
2つめは「生命保険控除制度の改組に伴う所要の法制上の措置の実現」です。
要は、生命保険料控除の控除額の上限をあげようというものです。
「新しい制度として、制度全体で3分類をしたうえで、制度全体で所得控除額の上限を設ける。公的保障と私的保障を補完しあって国民の生活保障を支えていく制度としてふさわしいのではないか」(田村謙治内閣府大臣政務官)という説明です。
<現行制度>
一般の生命保険料控除:控除額上限(国5万円、地方3.5万円)
個人年金保険料控除:同 (国5万円、地方3.5万円)
↓
<要望事項>
一般の生命保険料控除:控除額上限(国4万円、地方2.8万円)
介護医療保険料控除:控除額上限(国4万円、地方2.8万円)
個人年金保険料控除:控除額上限(国4万円、地方2.8万円)
新規契約から対象とする。
なかなかこれだけではわからないので、質問してみました(つづく)。
<2009.10.27追加>
第4回金融庁政策会議資料(平成21年10月26日開催)がHP上にアップされたので、
詳細は
こちらをご覧ください。