おはようございます。税理士の倉垣です。
立木の明認方法
立木(りゅうぼく)の対抗要件として、明認方法というものがあります。これは、木の表面を削って所有者の氏名等を書き付けたり、枝からプレートをぶら下げたりして、立木の所有権を公示するものです。これは、木だけの取引を公示する方法として行われてきた慣例を裁判所が認めたものです。
1、甲はその土地上の立木をAに売却し、Aはその立木に明認方法を施した。その後、甲はその土地と立木を乙に売却し、乙は土地の所有権移転登記をした。。Aは立木の所有権を乙に対抗することができるか。
Aは立木について、乙に所有権を対抗できる。立木の対抗要件である明認方法を施しているから。
もし、乙が立木を取得したときに、Aの施した明認方法が台風などで壊れていたら、もはやAは立木の所有権を乙に対抗できない。
2、甲からその土地と立木をAが購入し、立木に明認方法を施した後、甲がその同じ土地と立木を乙へ売却し乙はその土地の所有権移転登記をした。
この場合は、乙が土地のみでなく立木までもその所有権を取得することとなります。Aはせっかく立木について明認方法を施したのですが、その効果はありません。明認方法は、土地の登記では公示できない権利変動についてのみ認められます。この例では、Aは土地の登記ができ、それをすることによって、土地と立木の所有権の公示ができたはずです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
立木の明認方法
立木(りゅうぼく)の対抗要件として、明認方法というものがあります。これは、木の表面を削って所有者の氏名等を書き付けたり、枝からプレートをぶら下げたりして、立木の所有権を公示するものです。これは、木だけの取引を公示する方法として行われてきた慣例を裁判所が認めたものです。
1、甲はその土地上の立木をAに売却し、Aはその立木に明認方法を施した。その後、甲はその土地と立木を乙に売却し、乙は土地の所有権移転登記をした。。Aは立木の所有権を乙に対抗することができるか。
Aは立木について、乙に所有権を対抗できる。立木の対抗要件である明認方法を施しているから。
もし、乙が立木を取得したときに、Aの施した明認方法が台風などで壊れていたら、もはやAは立木の所有権を乙に対抗できない。
2、甲からその土地と立木をAが購入し、立木に明認方法を施した後、甲がその同じ土地と立木を乙へ売却し乙はその土地の所有権移転登記をした。
この場合は、乙が土地のみでなく立木までもその所有権を取得することとなります。Aはせっかく立木について明認方法を施したのですが、その効果はありません。明認方法は、土地の登記では公示できない権利変動についてのみ認められます。この例では、Aは土地の登記ができ、それをすることによって、土地と立木の所有権の公示ができたはずです。
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