おはようございます。税理士の倉垣です。
1.代理人による復代理人の選任
(1)任意代理人による復代理人の選任
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないこととされています。(民法104条)
(2)法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。(民法106条)
2.代理人の責任
(1)任意代理人による復代理人の選任
代理人は、復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、その選任及び監督につき責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは責任を負います。(民法105条)
(2)法定代理人による復代理人の選任
復代理人につき法定代理人が全責任を負いますが、やむを得ない事由があるときは、任意代理人と同じように復代理人の選任につき、その選任及び監督についてのみ、本人に対してその責任を負うこととされています。(民法106条)
3.復代理人の権限等
復代理人はその権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うこととされています。(民法107条)
復代理人は代理人により選任されますが、あくまで独立した本人の代理人であり、代理人の代理人ではないということです。しかし、代理人の代理権の消滅により、復代理人の権限も消滅するものとされています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
1.代理人による復代理人の選任
(1)任意代理人による復代理人の選任
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないこととされています。(民法104条)
(2)法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。(民法106条)
2.代理人の責任
(1)任意代理人による復代理人の選任
代理人は、復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、その選任及び監督につき責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは責任を負います。(民法105条)
(2)法定代理人による復代理人の選任
復代理人につき法定代理人が全責任を負いますが、やむを得ない事由があるときは、任意代理人と同じように復代理人の選任につき、その選任及び監督についてのみ、本人に対してその責任を負うこととされています。(民法106条)
3.復代理人の権限等
復代理人はその権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うこととされています。(民法107条)
復代理人は代理人により選任されますが、あくまで独立した本人の代理人であり、代理人の代理人ではないということです。しかし、代理人の代理権の消滅により、復代理人の権限も消滅するものとされています。
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