おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は「意志と表示の不一致(虚偽表示)」を取り上げてみました。
虚偽表示(通謀虚偽表示)とは、例えば甲が強制執行や税金の徴収を免れるため、自己の所有する不動産を妻などと共謀して売却したことにして登記をすることなどです。
1.原則無効
民法94条1項は「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と規定しています。
これは、近代法の意志主義からしても表示に対応する意思がないのですから当然の帰結です。
2.例外的有効
民法94条2項で「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」としています。
したがって、もし上記の例で不動産の登記を受けた妻などが事情を知らない善意の第三者丙にその不動産を売却したときは、甲は丙に対して妻との売買契約の無効を主張できない、つまり丙は完全にその不動産の所有権を取得できるということです。
しかし、これは丙が善意である場合であって、もし、悪意(甲と妻との虚偽の不動産売買を知っていた)の場合には、原則に戻ってその不動産の所有権を取得することはできません。
3.会社法における株式の引受け
会社法においては、株式の引き受けにおいては民法94条1項の本文は適用されません。つまり、虚偽表にに基づく株式の申込はすべて有効として取り扱われます。(会社法51条1項、211条1項)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は「意志と表示の不一致(虚偽表示)」を取り上げてみました。
虚偽表示(通謀虚偽表示)とは、例えば甲が強制執行や税金の徴収を免れるため、自己の所有する不動産を妻などと共謀して売却したことにして登記をすることなどです。
1.原則無効
民法94条1項は「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と規定しています。
これは、近代法の意志主義からしても表示に対応する意思がないのですから当然の帰結です。
2.例外的有効
民法94条2項で「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」としています。
したがって、もし上記の例で不動産の登記を受けた妻などが事情を知らない善意の第三者丙にその不動産を売却したときは、甲は丙に対して妻との売買契約の無効を主張できない、つまり丙は完全にその不動産の所有権を取得できるということです。
しかし、これは丙が善意である場合であって、もし、悪意(甲と妻との虚偽の不動産売買を知っていた)の場合には、原則に戻ってその不動産の所有権を取得することはできません。
3.会社法における株式の引受け
会社法においては、株式の引き受けにおいては民法94条1項の本文は適用されません。つまり、虚偽表にに基づく株式の申込はすべて有効として取り扱われます。(会社法51条1項、211条1項)
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