税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続税の小規模宅地等の特例

2008-10-31 08:16:59 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続税の額は、相続等で取得した財産の評価額に対して税率を乗じて計算されます。
税率は累進税率(10%から50%まで)です。
基礎控除額(=50,000千円+10,000千円×法定相続人の数)が相続財産の額から控除されますが、それでも相続財産の評価額は不動産や預金など被相続人の財産全てですのでかなりの額になる可能性もあり、相続税を心配される方も結構います。

相続税の納付額を大きく減らすものとして、配偶者の相続税額の軽減と小規模宅地等の特例があります。
前者の配偶者の相続税額の減額は配偶者に限り認められますが、後者の小規模宅地等の特例は、被相続人の居住の用などに供していた土地等の評価を減額(減額割合は50%又は80%)するものです。これは適用面積に制限があります。面積の限度は土地の使用方法等により200平方メートルから400平方メートルまでです。

小規模宅地等の特例は大きく相続財産の評価減(したがって相続税額の減額)に貢献しますが、その規定されている条文が複雑です。それをこれから整理していこうと思っています。

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